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  相続・遺言
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不動産登記【相続・遺言

相続
不動産を所有する方がお亡くなりになった場合、
その不動産の名義を変更する手続きが必要になります。
(相続による所有権の移転登記)

相続による所有権の移転登記には、戸籍等の資料収集や
遺産分割協議書(※下記参照)の作成など、専門的な知識が
要求されます。

この手続きには、特に期限等はありませんが、これをしないで
放置したままの状態では、相続人の方が相続不動産を処分すること(売却したり、担保に入れてお金を借りるなど)はできません。
相続
また、長期間放置していると、戸籍等の必要な資料が入手できなくなり、
手続きに余分な時間と費用がかかってしまいます。

さらには、手続きをしないで放置している間に、相続人の中のお一人が
お亡くなりになってしまったというような場合には、手続が非常に複雑になってしまいますので、早めに名義変更を済ませることをお勧めいたします。

当事務所では、遺産分割の協議内容から相続登記に至る一連の手続きについて、
全面的にサポートさせて頂いておりますので、相続人間で遺産分割の話し合いが
つかないようなケース等についてもお気軽にご相談下さい。

遺産分割協議書
 誰が誰の相続人となり、各相続人の“相続割合”はどの位なのか、
 といったことは、民法によって細かく規定されています。
 これを“法定相続分”といい、ご家族様がお亡くなりになったという事実によって、
 当然に法定相続分による相続は開始します。

 お亡くなりになった方が特に遺言等を遺されていなければ、
 相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは異なる割合で
 相続をすることが可能です。
 この話し合いを“遺産分割協議”といい、これを後々まで明らかにするために
 文書に記したものを“遺産分割協議書”といいます。

 例えば、相続人の中のお一人が単独で不動産を相続するという
 取り決めがあった場合には、その内容に対応した遺産分割協議書を作成し、
 登記申請の際に添付しなければなりません。
 

遺言
遺言は、愛するご家族への最後のメッセージであり、
不必要な争いを防ぐための最も有効な手段です。
せっかく残された遺言が、法定の要件を充たしていないため
無効となってしまうケースも多々ありますので、
専門家のアドバイスのもと作成、管理されるのが
最も良い方法だと考えます。

初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい!
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      営業時間/9:00〜20:00
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