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  個人再生
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裁判事務【債務整理について任意整理過払い金の返還請求

個人再生とは
借金返済で苦しんでいる方へ 個人再生手続とは、裁判所の監督のもとに、債務の額を大幅
に減らし、ゆるやかな弁済条件(借金の総額を100万円また
は5分の1まで圧縮し、その額を3年間で返済するという弁済
条件)が盛り込まれた再生計画に基づいて債務を弁済していく
制度です。計画通りに弁済が 終了すると、原則として残りの
債務は免除されることになります。

 対象者は、『今後も継続的に収入を得られる見込みはある
が、多額の負債を抱えたためにその返済ができなくなった債務
者』で、手続きの種類には、小規模個人再生・給与所得者等再
生の2種類の手続(下記参照)があります。

 この手続きは、自己破産手続とは異なり、住宅ローンを支払
いながらでも債務整理をすることが可能な制度(住宅資金特別
条項)(下記参照)を利用できることもあり、住宅をお持ち
の方でもマイホームを失うことなく 無理のない返済案を立てる
ことも可能です。(自己破産は借金を帳消しにしますが財産も
全て失われてしまいます。)
住宅資金特別条項
   住宅ローンのみを他の債務とは切り離した返済計画案に
   組み込むことにより、マイホームを失うことなく債務整理
   手続きをすることが可能となります。
     →本制度を利用するためには、少なくとも以下の条件
     を全て充たしている必要があります。

     1.自己名義の住宅を所有し、自宅として使用して
       いること

     2.自宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設
       定されていること
    
     3.自宅に、住宅ローン以外の借金を担保するため
       の抵当権等が設定されていないこと
 

小規模個人再生
     →この手続きを利用する場合は、以下の全ての要件を
      充たしていることが必要です。

     1.個人の債務者であること

     2.継続的に収入を得る見込みがあり、弁済計画どおり
       返済できる見込みがあること
    
     3.総債権額が5,000万円以下であること
       (住宅ローンを除く)

     4.半数を超える債権者から同意が得られること
       (債権者数・債権額ともに)
 

給与所得者等再生
     →この手続きを利用する場合は、小規模個人再生に必要な
      条件に加えて、

     1.申立人が給与等をもらっていて、かつ、
       収入の変動が少ないこと

     2.最低弁済額と可処分所得(手取り収入額から政令で
       定める生活認める生活費を差し引いた額)2年分の
       どちらか多い方を弁済しなければならないこと
    
      が必要となりますが、債権者の過半数の同意は不要です。
 

個人再生手続をとった場合の弁済額

小規模個人再生の場合
→次の@Aのうち、いずれか大きい方の金額を支払うことになります。

@  【債務額(住宅ローン除く)】       【最低弁済額】
      100万円未満            負債総額の全額
    100万円〜500万円未満         100万円
    500万円〜1,500万円未満      負債総額の5分の1
    1,500万円〜3,000万円未満       300万円
    3,000万円〜5,000万円以上     負債総額の10分の1

A所持している財産の評価額


給与所得者等再生の場合
→次の@〜Bのうち、一番大きい金額を支払うことになります。

@  【債務額(住宅ローン除く)】       【最低弁済額】
      100万円未満            負債総額の全額
    100万円〜500万円未満         100万円
    500万円〜1,500万円未満      負債総額の5分の1
    1,500万円〜3,000万円未満       300万円
    3,000万円〜5,000万円以上     負債総額の10分の1

A所持している財産の評価額

B可処分所得(手取の収入額から、政令で認められた
 生活費の額を引いた残額)の2年分


個人再生手続の流れ
借金問題解決までの流れ
※個人再生手続には、通常半年以上の期間を要しますので、
 あらかじめご了承下さい。

ご相談・委任契約の締結
 まずお客様に御来所頂き、債務に関する書類から状況を把握いたします。
その中で最善の方針を決めていきます。

※ご相談の際には、下記の書類をお持ち下さい。
 1.カード、契約書、請求書、通知書など、
   借入れに関連する書類でお手元に残っているもの全て
 2.お認印

債権者へ受任通知を送付・積み立てを開始
 当事務所から各債権者へ受託通知(※)を送付することにより、債権者への
支払い・取り立てを一時停止させることができます。そして、お客様と各債権者
との取引履歴の情報開示を請求します。

 これと並行して、お客様名義の通帳を作成し、債務弁済のための専用口座を
作成して毎月定額(それぞれのお客様に応じた無理のない額)の積み立てをして
頂きます。これにより、弁済原資と費用を積み立てるのと同時に、再生計画案が
無理なく実行していけるかを試して頂くことになります。

 ※司法書士が債務整理の依頼を受けたという通知

債務の調査
 取り寄せた取引履歴情報をもとに、利息制限法(※ページ下部参照)定める利率で
債務の額を計算し直し、残債務の額を確定します。
(過払金が発生していれば、債権者に対し返還請求の交渉をします。)

必要書類の準備


裁判所への申立て


個人再生手続の開始決定


(個人再生委員の選任)


(個人再生委員との面談)


再生計画の許可決定


返済の開始


利息制限法
 【借入額】             【上限利率(年利)】
 10万円未満               20%
 10万円〜100万円未満        18%
 100万円以上              15%
 利息制限法には、上記制限を超えた貸金利息の支払いは無効と規定されています。  制限利率を超えた部分の利息を支払っている場合は、  支払う必要のない利息を支払っていたことになりますので、その部分については、  元本の弁済に充当したとすることで、残元本を縮減することができます。
 


初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい!
     TEL 086-230-7715
      営業時間/9:00〜20:00
      定休日/土曜・日曜・祝日
     (事前予約で定休日も対応致します。)
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