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        |  個人再生とは |  
        |  | 個人再生手続とは、裁判所の監督のもとに、債務の額を大幅 に減らし、ゆるやかな弁済条件(借金の総額を100万円また
 は5分の1まで圧縮し、その額を3年間で返済するという弁済
 条件)が盛り込まれた再生計画に基づいて債務を弁済していく
 制度です。計画通りに弁済が 終了すると、原則として残りの
 債務は免除されることになります。
 
 対象者は、『今後も継続的に収入を得られる見込みはある
 が、多額の負債を抱えたためにその返済ができなくなった債務
 者』で、手続きの種類には、小規模個人再生・給与所得者等再
 生の2種類の手続(下記参照)があります。
 
 この手続きは、自己破産手続とは異なり、住宅ローンを支払
 いながらでも債務整理をすることが可能な制度(住宅資金特別
 条項)(下記参照)を利用できることもあり、住宅をお持ち
 の方でもマイホームを失うことなく 無理のない返済案を立てる
 ことも可能です。(自己破産は借金を帳消しにしますが財産も
 全て失われてしまいます。)
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        |  住宅資金特別条項 |  
        | 住宅ローンのみを他の債務とは切り離した返済計画案に 組み込むことにより、マイホームを失うことなく債務整理
 手続きをすることが可能となります。
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        | →本制度を利用するためには、少なくとも以下の条件 を全て充たしている必要があります。
 
 1.自己名義の住宅を所有し、自宅として使用して
 いること
 
 2.自宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設
 定されていること
 
 3.自宅に、住宅ローン以外の借金を担保するため
 の抵当権等が設定されていないこと
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        |  小規模個人再生 |  
       
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        | →この手続きを利用する場合は、以下の全ての要件を 充たしていることが必要です。
 
 1.個人の債務者であること
 
 2.継続的に収入を得る見込みがあり、弁済計画どおり
 返済できる見込みがあること
 
 3.総債権額が5,000万円以下であること
 (住宅ローンを除く)
 
 4.半数を超える債権者から同意が得られること
 (債権者数・債権額ともに)
 
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        |  給与所得者等再生 |  
       
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        | →この手続きを利用する場合は、小規模個人再生に必要な 条件に加えて、
 
 1.申立人が給与等をもらっていて、かつ、
 収入の変動が少ないこと
 
 2.最低弁済額と可処分所得(手取り収入額から政令で
 定める生活認める生活費を差し引いた額)2年分の
 どちらか多い方を弁済しなければならないこと
 
 が必要となりますが、債権者の過半数の同意は不要です。
 
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        |  個人再生手続をとった場合の弁済額 |   
 
       
        |  小規模個人再生の場合 |  
        |  | →次の@Aのうち、いずれか大きい方の金額を支払うことになります。 
 @  【債務額(住宅ローン除く)】       【最低弁済額】
 100万円未満            負債総額の全額
 100万円〜500万円未満         100万円
 500万円〜1,500万円未満      負債総額の5分の1
 1,500万円〜3,000万円未満       300万円
 3,000万円〜5,000万円以上     負債総額の10分の1
 
 A所持している財産の評価額
 
 
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        |  給与所得者等再生の場合 |  
        |  | →次の@〜Bのうち、一番大きい金額を支払うことになります。 
 @  【債務額(住宅ローン除く)】       【最低弁済額】
 100万円未満            負債総額の全額
 100万円〜500万円未満         100万円
 500万円〜1,500万円未満      負債総額の5分の1
 1,500万円〜3,000万円未満       300万円
 3,000万円〜5,000万円以上     負債総額の10分の1
 
 A所持している財産の評価額
 
 B可処分所得(手取の収入額から、政令で認められた
 生活費の額を引いた残額)の2年分
 
 
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        |  個人再生手続の流れ |  
        |  | ※個人再生手続には、通常半年以上の期間を要しますので、
 あらかじめご了承下さい。
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        |  ご相談・委任契約の締結 |  
        |  | まずお客様に御来所頂き、債務に関する書類から状況を把握いたします。 その中で最善の方針を決めていきます。
 
 ※ご相談の際には、下記の書類をお持ち下さい。
 1.カード、契約書、請求書、通知書など、
 借入れに関連する書類でお手元に残っているもの全て
 2.お認印
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        |  債権者へ受任通知を送付・積み立てを開始 |  
        |  | 当事務所から各債権者へ受託通知(※)を送付することにより、債権者への 支払い・取り立てを一時停止させることができます。そして、お客様と各債権者
 との取引履歴の情報開示を請求します。
 
 これと並行して、お客様名義の通帳を作成し、債務弁済のための専用口座を
 作成して毎月定額(それぞれのお客様に応じた無理のない額)の積み立てをして
 頂きます。これにより、弁済原資と費用を積み立てるのと同時に、再生計画案が
 無理なく実行していけるかを試して頂くことになります。
 
 ※司法書士が債務整理の依頼を受けたという通知
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        |  債務の調査 |  
        |  | 取り寄せた取引履歴情報をもとに、利息制限法(※ページ下部参照)定める利率で 債務の額を計算し直し、残債務の額を確定します。
 (過払金が発生していれば、債権者に対し返還請求の交渉をします。)
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        |  必要書類の準備 |  
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        |  裁判所への申立て |  
        |  | 
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        |  個人再生手続の開始決定 |  
        |  | 
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        |  (個人再生委員の選任) |  
        |  | 
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        |  (個人再生委員との面談) |  
        |  | 
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        |  再生計画の許可決定 |  
        |  | 
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        |  返済の開始 |  
        |  | 
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        |  利息制限法 |  
        | 【借入額】             【上限利率(年利)】 10万円未満               20%
 10万円〜100万円未満        18%
 100万円以上              15%
 
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        |  |  
        | 利息制限法には、上記制限を超えた貸金利息の支払いは無効と規定されています。
 制限利率を超えた部分の利息を支払っている場合は、
 支払う必要のない利息を支払っていたことになりますので、その部分については、
 元本の弁済に充当したとすることで、残元本を縮減することができます。 |   
 
       
        |  初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい! |  
        | TEL 086-230-7715 営業時間/9:00〜20:00
 定休日/土曜・日曜・祝日
 (事前予約で定休日も対応致します。)
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